諫早市議会 1997-03-06 平成9年第2回(3月)定例会(第6日目) 本文
このたび、法務大臣の諮問機関である法制審議会は、夫婦が希望すれば結婚後もお互いに旧姓を名乗ることができる選択的夫婦別姓(氏)制度導入を柱とする「民法の一部を改正する法律案大綱」を大臣に答申されました。 今、かかる「夫婦別姓(氏)」制の導入を許せば、家族の一体感を損ない、子供に与える精神的影響もはかり知れず、また、事実婚を増加させ、離婚の増加や婚姻制度の崩壊をもたらすおそれが多分にあります。
このたび、法務大臣の諮問機関である法制審議会は、夫婦が希望すれば結婚後もお互いに旧姓を名乗ることができる選択的夫婦別姓(氏)制度導入を柱とする「民法の一部を改正する法律案大綱」を大臣に答申されました。 今、かかる「夫婦別姓(氏)」制の導入を許せば、家族の一体感を損ない、子供に与える精神的影響もはかり知れず、また、事実婚を増加させ、離婚の増加や婚姻制度の崩壊をもたらすおそれが多分にあります。
4 議員提出議案第四号 「夫婦別姓(氏)」制の導入に反対する意見書 この度、法務大臣の諮問機関である法制審議会は、夫婦が希望すれば結婚後もお互いに旧姓を名乗ることができる、選択的夫婦別姓(氏)制度導入を柱とする「民法の一部を改正する法律案大綱」を大臣に答申されました。